
|
交通事故専門外来 |
■小野整骨院での治療を希望されている方へ
当院は自賠責保険の指定医療機関ですので、もちろん自賠責保険・任意自動車保険による治療が行えます。まず保険会社に小野整骨院での治療を希望している旨をご連絡下さい。(保険会社によっては転院に対して消極的な会社がありますが、患者さん自身に医療機関を選ぶ権利があるいわゆる『フリーアクセスの原則』が日本における医療の大原則となっています。) ≫治療受付票
≪治療費について≫
保険会社にご連絡いただき当院と保険会社で確認が取れていれば、通院ごとの患者さんの窓口負担は一切ありません。
≪医師の診察、検査について≫
医師の診察およびレントゲン・MRIなどの検査につきましては、川口市接骨師会顧問医を始め川口市立医療センターなど様々な医療機関を必要に応じて御紹介しております。
≪診断書の発行は≫
人身事故の取り扱いを行うには、所轄の警察へ診断書を提出する必要があります。診断書を希望される場合はお書きいたしますので、ご相談下さい。
≪自賠責保険の手続きについて≫
治療費の請求など保険会社との連絡は、当院で行いますのでお気軽にご相談下さい。
≪鍼治療をご希望の方へ≫
鍼治療を希望されている方、土曜日のみ予約制にて鍼治療を行っています。鍼治療に関しても自賠責保険にて対応できますので、ご希望の方はお申し出ください。
≫鍼治療について
≪例外として≫
通常の交通事故診療は、特別な理由がない限り健康保険の使用は行わず、労災保険に準拠した自由診療とするという協定がありますが、被害者の過失が100%或いはそれに近い場合や、加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)だったり支払い能力がない場合(無保険)には、健康保険を使用する場合もあります。
この場合は政府の保障事業が受けられますが、この制度は自賠法で定められている自動車事故被害者のための最後の救済手段であるため、被害者が使える社会保険などを使ってもなお不足する場合にのみ適用されます。従って、医療費についても健康保険の給付を受けることができる範囲については、補てんの対象となりません。しかし、医療費の一部負担金と入院時食事療養の標準負担額、及び慰謝料、休業損害については、限度額の120万円の範囲内で給付の対象となります。
また健康保険を使用する際には、健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う必要があります。
≪第三者行為によるケガとは≫
交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、本来加害者が賠償するべきものです。
『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。
また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めていますので、届け出なく示談したときにはかかった医療費を被害者に請求する事になります。
健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると治療費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分注意が必要です。
また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。
|
|

|
交通事故対応カード
(カードをクリックして下さい。)

交通事故にはいつ遭うか分かりません。
いざという時のため、お守り代わりに携帯下さい。
|

|
■突然降りかかる災害と痛み
もしも交通事故に遭ってしまったら
自賠責保険で支払われる損害と限度額
小野整骨院での治療を希望される方へ
示談の進め方
車両格落ち損害(評価損)
|

|
■以上、交通事故での注意点についてお書きいたしましたが、個々の事故に関しては来院時にご相談下さい。 ≫アクセスマップ |
|
|