■自賠責保険で支払われる損害と限度額
被害者1名についての支払限度額は次の通りです。
・傷害による損害 最高120万円
a.治療費関係・・・診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び
診断書の発行にかかる費用
通院にかかる交通費(タクシー代など)
b.文書料・・・交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等
c.休業損害・・・原則として1日5700円。立証資料等によりこれを
超えることが明らかな場合、1日につき19000円
を限度としてその実額が支払われます。
※専業主婦の方も請求が可能です。
d.慰謝料・・・1日につき4200円が支払われます。
・後遺障害による損害 最高4000万円
(※限度額は等級別に定められています。)
・死亡による損害 最高3000万円
損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。
過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。
なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。
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推薦図書
交通事故の被害者が納得いく損害賠償を勝ちとる方法 吉岡 翔著 日本実業出版社
交通事故示談必勝バイブル―極秘・損保会社と闘うテクニック 立花 正人著 恒友出版
後遺障害にも絶対負けない!交通事故損害賠償請求バイブル
柳原 三佳 北原 浩一 著 情報センター出版局
保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド
柳原 三佳 石川 和夫 著 情報センター出版局
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