会 則
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第1章(総則) |
第1条 本会は埼玉県接骨師会川口支部と称し事務所を支部長宅におく。
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第2章(目的) |
第2条 本会は埼玉県接骨師会との密接なる協力により社会福祉に寄与し、併せて会員相互
の親睦と修養勉学をはかる事を目的とす。
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第3章(事業) |
第3条 本会は第2条の目的を達成する為に事業部、体育部、学術保険部をおき次の事業を
行う。
1.会員相互の練達修養の為に必要な事業
2.埼玉県接骨師会との連絡並びに会員相互の親睦に必要な諸会合
3.社会福祉の為の出来るだけの助言と奨励の為の助成
4.支部運営上必要な施設、備品の拡充
5.支部会員の厚生施策
6.その他本会の目的達成に必要な事項
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第4章(会員と役員) |
第4条 本会は柔道整復師にして川口支部会員によって組織す。
第5条 本会に次の役員をおく。
支部長1名 副支部長3名 監事2名
役員(各部部長・副部長、支部選出県評議員)若干名
会計3名 事務局(広報担当含)若干名
第6条 役員は次の方法で選出する。
支部長はじめ各役員は支部総会において公選する。又、任期は2年とするも留任を
さまたげず。
第7条 役員の任務は次の通りとす。
1.支部長は本会を代表し会務を処理す。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行す。
3.監事は本会の会計監査をす。
4.会計は会の経理事務及び会合、厚生事業等を統括す。
5.事務局は会合の案内及び記録と支部内事業の広報を担当す。
6.支部選出評議員は支部を代表し県評議員会との連携を図る。
第8条 本会に顧問、相談役、参与をおく事も出来る。共に本会に功績の著しい者及び学識経
験者とし役員会の議決を経て、支部長之を委嘱す。委嘱の期間も役員の任期要領に
よる。
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第5章(運営) |
第9条 本会の目的事業等を円滑に運営する為役員以外の会員も協力するものとする。
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第6章(会議) |
第10条 会議は次の通りとす。
1.総会(臨時総会)
2.支部会
3.役員会
4.部会
第11条 会議は支部長が召集し、議決は出席者の過半数をもって成立す。
第12条 支部及び役員会は適時開催す。支部会に附議する事項は次の通りとす。
1.(社)埼玉県接骨師会会長よりの通達事項
2.支部長が必要と認めたとき
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第7章(経費) |
第13条 本会の活動に要する経費は支部会費及び寄付金をもってあてる。
第14条 会費は1人1ヶ年金3万円也とす。
第15条 本会の経理は支部長或いは会計が必要に応じ支出し又は会員の過半数の同意に
よる場合も適時支出す。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第8章(簿冊) |
第17条 本会に次の帳簿を備えつけ保存し、支部会員の要請により公開する。
1.会員台帳(永久保存)
2.金銭出納簿(5年間保存)
3.備品台帳(永久保存)
4.議事録並びに事業の記録
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第9章(会員に関すること) |
第18条 支部会員の慶弔
1.支部会員死亡の時は金5万円と花環(又は生花)
2.結婚の時は金2万円
3.入院以上の病気見舞(1週間以上2万円)
4.会員の両親・妻子死亡の時は金1万円と花環(又は生花)
5.この会則に定め無き事項は役員会に諮り処理する。
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第10章(賞罰) |
第19条 本会の体面を汚したる者、又は理由なく1ヶ年以上会費を滞納したり、会則を無視
したる者は支部会の議決を経て勧告する事を得。
本会の発展に貢献せる者を表彰する。
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第11章(補則) |
第20条 本会則は適時支部会の承認を経て改廃する事を得。
第21条 本会則は昭和59年5月26日より有効とす。
昭和62年度一部改正
昭和63年度一部改正
平成 7年度一部改正
平成17年度一部改正
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附 則 |
(1) 入会申込手続きは次の5部を提出する。
1.入会申込書
2.履歴書
3.柔道整復師免許の写し
4.誓約書
5.施術所所在地の地図
(2) 支部長、副支部長は会員に対して指導をする事が出来る。
(3) 会員親睦の為、支部内を6地区(中央・東・西・北・芝・鳩ヶ谷)に分割し、懇談会を行う
ものとす。
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